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はじめまして!

先日ホームページが立ち上がりました!これから当ブログにて皆さんに有益な情報がお伝えできればなと思います!

さて、今回は民法の改正についてです。
2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、民法の相続法の分野が一部見直されました。
施行については段階的ではありますが、2019年1月に自筆証書遺言の方式が緩和されています!

以前では、遺言書の全文を自書(財産目録等も含めて)する必要があったのですが、
今回の改正により財産目録についてはパソコンで作成したり、預貯金の通帳をコピーして添付できるようなったのです。(添付する場合は目録のすべてに署名し、押印する必要はあります。)

これにより遺言書作成者の負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。
もう少し先の話にはなりますが、自筆証書遺言の保管についても公的機関(法務局)が保管してくれる制度が始まります。
自分の死後、残された方々のための遺言書の目的も含めて一度考えてみてはいかがでしょうか。

先日表札を掲げることができました!これからも精進してまいります!

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