家族を呼ぶビザ
こんにちは。今回は在留資格「家族滞在」について、お話しようと思います。
「家族滞在」については、配偶者又は子について、日本に呼び寄せる場合に申請が必要となります。
添付書類については、
・ 結婚証明書(写し)
・ 扶養者(日本に呼び寄せる方を扶養する外国人)の在留カード又はパスポートの写し
・ 扶養者の在職証明書など
・ 最近の扶養者の住民税の課税納税証明書
など、就労関係の申請と比べると提出する資料の量が違います。
ただし、日本に呼ぶかた(申請人)によって婚姻に関すること以外で注意したほうが良いことあります。
それは、申請者が以前日本で活動をしていたことがある場合です。
「家族滞在」に限ったことではないですが、以前日本で技能実習などで活動していた場合、「家族滞在」で申請後、追加で申請人のこれまでの学歴や職歴を出入国在留管理局から聞かれることがあります。
そして、これまでに出入国在留管理局に提出した学歴や職歴に関する書類と「家族滞在」の申請時に提出した学歴や職歴に関する内容に違いがあると、申請に虚偽の疑いが生じて、在留資格認定証明書の不交付となってしまう場合があります。
申請人が以前日本で活動していたことがある場合は、活動内容やその時の手続の状況について確認を行った上で、申請に望まれたほうが、後の手続において、スムーズに進められるのではないかと思います。