ビザ申請

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ビザ申請でお困りならお任せください

相続について

外国人が日本に入国、滞在するためには、いずれかの在留資格が必要で、現在、法により29種類の在留資格が定められています。
また、日本で活動するにあたっては、認められた在留資格の範囲内の活動に限られ、在留資格の中には、就労系のビザ(経営・管理、技術・人文知識・国際業務等)や身分系(日本人の配偶者、定住者等)のビザなど、在留資格の活動内容は様々です。
当事務所では、お客様が活動する在留資格に関する諸申請について、迅速、最適なサポートを心掛けています。
申請書のみの作成など、一部のサービスの提供も可能ですので、ビザに関する質問はお気軽にご相談ください。

ビザ申請についてサポートできること

行政書士岡田晋太郎事務所では、皆様のビザ申請手続きにおいて、主に下記項目において幅広くサポートいたします。

在留資格認定証明書

日本に入国する前に在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格が認められ、在外公館で査証の発給を受けることにより、上陸審査がスムーズに行われます。申請人の代理人として、受入機関や配偶者等が認められています。

在留期間の更新

日本において引き続き同じ在留資格で活動する場合に、在留期間の更新許可申請を行います。在留期間中に転職などを行うと、提出資料などが変わってきます。
また、在留期限内に更新の手続きを行わないと、もしくは不許可になると、不法滞在になる可能性がありますので、在留期間及び在留資格には注意して行う必要があります。

在留資格の変更

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により、現在の在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、いったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

就労資格証明書

日本に滞在する外国人現在行っている(行おうとしている)就労活動が、当該外国人本人が行える活動かどうかを証明する文書です。雇用する機関及び活動を行う外国人本人の双方が確認できるメリットがあります。在留期間中に転職を行った場合は、転職時に就労資格証明書の交付申請を行うのがおすすめです。

帰化申請

日本国籍を取得するために行う申請です。外国の戸籍に関する書類(要翻訳文)などの証明書の取得や、日本に在留中の活動状況などに留意して、申請時期など手続きを進める必要があります。

主な料金表

すべて税込表記になります。

在留資格認定証明書交付申請 88,000円~
在留期間更新許可申請 44,000円~
在留資格変更許可申請 55,000円~
就労資格証明書交付申請 33,000円~
永住許可申請 110,000円~
帰化申請 132,000円~
監理団体外部監査 年4回+同行1回 330,000円~
登録支援機関登録申請 110,000円~

ビザ申請については何でもお気軽にご相談ください

上記項目以外でも、ビザ申請についてのお悩みはぜひお気軽にご相談ください。

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